「自転車の安全利用」が変わりました!
令和4年11月1日から「自転車安全利用五則」が変わりました。
新しい「自転車安全利用五則」は
① 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
② 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③ 夜間はライトを点灯
④ 飲酒運転は禁止
⑤ ヘルメットを着用(ヘルメットは全年齢対象です。)
自転車は、道路交通法上は「軽車両」となっています。違反をすると罰則が科せられる場合があります。お子様から高齢の方まで幅広い年代に利用されている自転車に乗る際は、交通ルールを守り安全な運転を心がけましょう。