令和6年11月1日 道路交通法が改正されました!

令和6年11月1日から施行された新しい道路交通法改正では、自転車運転者に対する重要な罰則が強化されます。
自転車の危険な運転は、交通事故や死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。

1. 運転中の「ながらスマホ」の禁止強化
  自転車運転中にスマートフォンなどを使用する行為が、新たに罰則の対象となります。
  スマートフォンを手に持ちながら通話をしたり、画面を注視する行為が新たに禁止されます。※停止中の操作については対象外

2. 飲酒運転および幇助に対する罰則強化
  自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

3. 自転車運転者講習制度の対象拡大
  「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。

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